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婚姻費用の請求権 離婚後も「消滅せず」

昨日の四国新聞に載っていた記事です。

婚姻費用の請求権がある一定の条件にあてはまれば、離婚後であっても消滅する事がないとの判断を札幌高裁がしました。

 

「離婚する前に婚姻費用の分担を申し立てている場合、離婚後も請求権が消滅するわけではない」

離婚して小さなお子さんを育てていく立場の人からしたら「当たり前でしょ!」という事ですが、

この判断は画期的で大注目です。

今後を楽しみに見守りましょう。

 

この記事にもありますが、最初は月15万の婚姻費用を払っていた夫がだんだんと滞るようになってくる...

良くあることです💢

最初は別居したいが為に潔く払うと決めていたことがだんだんと守れなくなっていく。

いろんな人間の入れ知恵も入ってきて...

 

 

別居するまでの期間は大切です。

気付かないうちにご主人(奥さん)は別居の準備をしています。

「世間体を気にする人だから」

「子供の手前そこまでは」

いやいや、不倫脳で腐っているのでそれを欲が上回っています。

 

離婚を恐れるがあまりに夫(妻)の「自由すぎる行動」を許してしまう。

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行動がエスカレート

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それでも気付かないフリ

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子供みたいな理由を並べ立て「別居したい」と言い出す

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また許してしまう

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ある程度の期間が経過した頃を見計らって離婚を切り出される

 

危険な兆候に気付いたら早めに証拠を取っておきましょう

証拠を取るのが遅すぎることはよくありますが、早すぎる事はありませんので。